2003年02月14日01時23分掲載  無料記事
http://www.nikkanberita.com/print.cgi?id=200302140123565

暗い過去を清算する方途 戦後補償裁判を追う

 日本で戦後補償裁判が本格的に始まってから13年が経つ。これまで70件以上が提訴され、昨年は9件の判決があったが完全勝訴はない。しかし、進展はあった。昨年4月の福岡地裁判決では、三井鉱山に1億6500万円の支払いを命じる一部勝訴の判決が言い渡され、今年1月15日の京都地裁判決では、一連の戦後補償裁判で初めて「国家無答責」を対象外とする判決が出た。福岡裁判はなぜ勝つことができたのか、また京都判決の意義、国家無答責の矛盾、そして、それにもかかわらずまかり通る国家無答責、除斥の壁を破る道はあるのか。暗い過去を清算する方途を探った。(東京=佐々木敬一) 
 
■「裁判官生命を懸けた」木村裁判長 
 
 中国人強制連行、強制労働事件訴訟は、戦時中、福岡県の三井三池鉱山と田川鉱業所に強制連行され働かされた中国人男性15人が、国と三井鉱山に対し損害賠償などを求め、2000年5月10日に提訴した裁判。 
 
 昨年4月26日の福岡地裁判決では、国には負けたが三井鉱山に対しては時効の壁を破り、原告1人当たり1100万円、計1億6500万円の支払いが命じられた。 
 
 なぜこの福岡地裁裁判は勝つことができたのだろうか。原告側弁護団の松岡肇氏によれば、判決後、年1回開かれるマスコミと裁判官の懇話会の席上、ある裁判官が木村元昭裁判長に「あのような判決文を書いて大丈夫なのか。中国で、きりがない程訴訟が起こることになる。とんでもないことを書いたな」と話したところ、「強制連行されたのは約4万人だから1人1000万円でも400億円。たいしたことはない」と同氏は述べた。 
 
 また「なぜあのような判決文を書いたのか」との記者の問いに対し「裁判官は一生のうち1度か2度、自分の“裁判官生命を懸ける”ような事件に出会うと聞いていた。私はこの事件がそれだと思ったから、身を入れて書いた」と語った。判決文を書く時、手が震えたという。 
 
 こうした裁判長の真剣さとともに、勝訴の要因として弁護団の水面下の闘いがあった。松岡氏は第1回の法廷がはじまる前の進行協議で「年内結審、来春判決」を主張した。4月の人事異動で判決を待たずに裁判長が入れ代わるケースを避けるためだ。国側の代理人である法務省は反論したが、木村裁判長は年内結審を決断、1年6カ月の間ほぼ月1回というハイペースの審議が実現した。 
 
 また法律論では、中国での強制“連行”よりも、日本での強制“労働”に眼目を置き、これまでの強制連行裁判で通例だった中国民法は一切扱わず、日本の国内法でもあった1932年批准の強制労働禁止条約に違反している点に的を絞った。 
 
 支持者を広げることも心掛けた。2つの支援組織をつくり、傍聴席は毎回満員、約100席を埋めた。裁判官は「どうして原告もその家族もいない中国の訴訟に、これだけたくさんの人が集まるのだろうか」と再三に渡り書記官に洩らしたという。 
 
 福岡地裁判決の衝撃は大きい。同判決後、国の代理人である法務省はこれまで一貫して主張してきた国家無答責、除斥に加え、新たに「日中共同声明により個人の賠償請求権は放棄された」と主張し始めた。昨年12月5日の遺棄毒ガス・砲弾被害訴訟で国側は、結審間際でそれを主張し、「時期に遅れた防御方法」と裁判所に却下された。また同月19日の731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃事件訴訟控訴審でも結審直前に国は同様の主張をし、裁判長がそれを認め原告に反証の機会を与えなかったため、控訴人は忌避を申立てた。 
 
 法務省民事訟務課は日中共同声明を持ち出す理由を「福岡地裁判決についての国の見解を明らかにして、裁判の判例解釈の手助けをするため」と述べる。 
 
■国家無答責の壁を“うまくすり抜けた”京都地裁判決、大江山訴訟 
 
 大江山訴訟は、戦時中に強制連行され京都府加悦町のニッケル鉱山で働かされた中国人と遺族6名が、国と日本冶金工業に総額約1億3000万円の損害賠償を求め98年8月に提訴した裁判。 
 
 今年1月15日の京都地裁判決では、除斥期間を理由に原告の請求は棄却されたが、戦後補償裁判で初の国家無答責を対象外とする画期的判決が下った。 
 
 国家無答責を適用しなかった理由は、強制労働はそもそも国によるものでないとの原告側の主張による。 
 
 原告側は強制連行について、実質的には日本企業と日本の傀儡政権である汪兆銘政権下の「華北労工協会」がやったもので、国による権力の行使には当たらないと主張、楠本新裁判長はそれを認め「旧日本軍の単なる不法行為」と判断した。 
 
 判決後に福岡、京都両弁護団が法務省、外務省へ交渉に行ったところ、両省は「裁判の場では立場に従い反論していく。しかし、解決の問題は別。それは政治問題として考えていかなければならない」と述べたという。「4月の福岡地裁判決後とは明かに態度が変わった」と松岡氏は話す。 
 
 だが、同判決は国家無答責に風穴を空けたというよりはむしろ、うまくかわしたという方が適切だ。 
 
 「兎狩り」と称し約4万人の中国人を強制連行し、35企業、135事業所で強制労働させたこの問題の発端は、42年11月に東条内閣で閣議決定された計画書「華人労務者内地移入に関する件」による。当時の商工大臣は後の総理、岸信介。 
 
 原告が180名にのぼる731細菌戦裁判の弁護団長・土屋公献氏は京都地裁判決について、「軍部が勝手にやったことで公権力の行使ではないという前提で国家無答責を排除している。それも1つの方法だが、私は国の公権力の行使だがらどんな非人道的、残虐なことをやっても許される、被害者に対し損害義務はないという国家無答責は全体成り立たないという論理を展開し、それで勝ちたい」と話す。 
 
■北朝鮮の拉致被害者にみる国家無答責の論理 
 
 北朝鮮による国家犯罪、日本による国家犯罪。両面から国家無答責を考えるといかに矛盾した理論かがわかる。 
 
 龍谷大学の田中宏教授は「国家無答責の理論でいくと、北朝鮮の権力作用によって被害を受けた拉致被害者は、北朝鮮に対して賠償請求はできないということになる」と指摘する。 
 
 そもそも、この堂々と裁判でまかり通っている国家無答責は戦時中になかった。 
 
 37年にアメリカの軍艦と商船を日本軍が誤射し多数の死傷者を出したパナイ号事件で、日本はすぐに被害者1人1人に対し賠償金を支払っている。アメリカだから謝罪、賠償、アジアに対しては国家無答責、この法理の根底には日本のアジア蔑視が横たわっている。 
 
■年間10兆円の軍事費削減で戦後補償は可能 
 
 福岡、京都の両判決で進展がみられたことは確かだが、依然として国家無答責と時効の壁は厚い。真の意味でこの障壁を破る道はどこにあるのだろうか。 
 
 多くの戦後補償裁判で裁判所は「立法不作為」、国会が法律をつくらないから原告の請求を棄却するほかないとの理由で原告の請求を棄却してきた。土屋氏はそれを“裁判官の逃げ”と指摘する。 
 
 成文法、慣習に並ぶ第三の裁判基準に“条理”がある。条理とは「物の道理、正義・公平の原理」のことで、明治8年の太政官布告103号裁判事務心得第3条に「民事裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ慣習ニ依リ、慣習ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スベシ」とあり、現在もこれは生きている。 
 
 福岡地裁判決も条理に基づいていた。同判決では「除斥期間を適用し、被告企業の責任を免れさせることは正義・公平の理念に著しく反するといわざるをえず、その適用を制限するのが相当である」と判示した。 
 
 同氏は「条理で裁判せず、国会のせいにするのは“司法不作為”」と指摘する。 
 
 また、裁判官が戦後補償の裁判で国を勝たせたい動機の1つに、一旦賠償を認めると次々と裁判が起こり国の財政が傾いてしまうとの考えがある。 
 
 これについて同氏は「仮に1人に対し500万円賠償し、原告が200万人いるとすれば合計10兆円になる。これを一挙に出すと財政的に苦しくなるが、現在日本の国防、軍事費が年間約5兆円であることを考慮すると、決して不可能な数字ではない。裁判官は数字の面からも恐れずに原告に勝訴して、惜しみなく賠償することが可能」と説明する。 
 
■これまでの戦後補償裁判 
 
(*)訴訟名 
係属    提訴・控訴・上告   判決・取下        確定 
 
(1)孫振斗手帳裁判 
福岡地裁  72年 3月 7日  74年 3月30日 認容 
福岡高裁  74年 4月12日  75年 7月 7日 認容 
最高裁   75年 7月31日  78年 3月30日 認容 確定 
 
(2)台湾人元軍属軍事郵便貯金時価支払請求訴訟 
東京地裁  77年 1月26日            棄却 
東京高裁  77年        78年 5月23日 棄却 
最高裁   78年        82年10月15日 棄却 確定 
 
(3)千代田生命生保支払請求訴訟 
東京地裁             78年 1月26日 棄却 
東京高裁  78年                     確定 
 
(4)国庫債券支払請求訴訟(香港) 
東京地裁             80年 3月25日 棄却 
東京高裁  80年                     確定 
 
(5)台湾人戦時貯蓄債権支払請求訴訟 
東京地裁             80年10月31日 認容 
東京高裁  80年        84年 7月30日 認容 確定 
 
(6)台湾人軍票時価払い戻し請求訴訟 
東京地裁             80年11月17日 棄却 
東京高裁  80年        82年 4月27日 棄却 確定 
 
(7)サハリン残留者帰還請求訴訟 
東京地裁  75年12月 1日  89年 6月15日 取下 確定 
 
(8)台湾人元日本兵士戦死傷補償請求訴訟 
東京地裁  77年 8月13日  82年 2月26日 棄却 
東京高裁  82年        85年 8月26日 棄却 
最高裁   85年        92年 4月28日 棄却 確定 
 
(9)サハリン残留韓国人補償請求訴訟 
東京地裁  90年 8月29日  95年 7月14日 取下 確定 
 
(10)韓国太平洋戦争遺族会国家賠償請求訴訟 
東京地裁  90年10月29日 
 
(11)在日韓国・朝鮮人援護法の援護を受ける地位確認訴訟(鄭商根さん裁判) 
大阪地裁  91年 1月31日  95年10月11日 却下 
大阪高裁  95年10月20日  99年 9月10日 棄却 
最高裁   99年9月      01年 4月13日 棄却 確定 
 
(12)堤岩里事件公式謝罪・賠償義務確認請求訴訟 
東京地裁  91年 7月15日  99年 3月26日 休止満了 確定 
 
(13)サハリン上敷香韓国人虐殺事件陳謝等請求訴訟 
東京地裁  91年 8月17日  95年 7月27日 
東京高裁  95年 8月 9日  96年 8月 7日 棄却 確定 
 
(14)日本鋼管損害賠償請求訴訟(金景錫さん裁判) 
東京地裁  91年 9月30日  97年 5月26日 棄却 
東京高裁  97年 5月29日  99年 4月 6日 和解 確定 
 
(15)韓国人BC級戦犯国家補償等請求訴訟 
東京地裁  91年11月12日  96年 9月 9日 棄却 
東京高裁  96年 9月19日  98年 7月13日 棄却 
最高裁   98年 7月14日  99年12月20日 棄却 確定 
 
(16)アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 
東京地裁  91年12月 6日  01年 3月26日 棄却 
東京高裁  01年 
 
(17)強制徴兵・徴用者等に対する補償請求訴訟(韓国江原道遺族会訴訟) 
東京地裁  91年12月12日  96年11月22日 棄却 
東京高裁  96年12月 6日  02年 3月28日 棄却 
 
(18)金順吉三菱造船損害賠償請求訴訟 
長崎地裁  92年 7月31日  97年12月 2日 棄却 
福岡高裁  97年12月 9日  99年10月 1日 棄却 
最高裁   99年10月 
 
(19)援護法傷害年金支給拒否決定取消訴訟 
東京地裁  92年 8月13日  94年 7月15日 棄却 
 
(在日韓国・朝鮮人陳さん石さん裁判) 
東京高裁  94年 7月26日  98年 9月29日 棄却 
最高裁   98年10月13日  01年 4月 5日 棄却 確定 
 
(20)浮島丸被害者国家補償請求訴訟 
京都地裁  92年 8月25日  01年 8月23日 一部認容 
大阪高裁  01年 9月 3日  02年12月12日 結審 
 
(21)対日民間法律救助会不法行為責任存在確認等請求事件 
東京地裁  92年 8月28日  96年 3月25日 棄却 
 
(日帝侵略の被害者と遺族369人の謝罪請求訴訟) 
東京高裁  96年 3月26日  99年 8月30日 棄却 
 
(22)対不二越強制連行労働者に対する未払賃金等請求訴訟 
富山地裁  92年 9月30日  96年 7月24日 棄却 
名古屋高裁 96年 8月 6日  98年12月21日 棄却 
金沢支部 
最高裁   98年12月25日  00年 7月11日 和解 確定 
 
(23)金成寿国家賠償請求訴訟 
東京地裁  92年11月 5日  98年 6月23日 棄却 
東京高裁  98年 7月 6日  00年 4月27日 棄却 
最高裁   00年        01年11月16日 棄却 確定 
 
(24)シベリア抑留在韓国人国家賠償請求訴訟(李昌錫) 
京都地裁  92年11月 9日  98年 3月27日 却下 
大阪高裁  98年 4月 1日  00年 2月23日 棄却 
最高裁   00年        02年 7月18日 棄却 確定 
 
(25)釜山従軍慰安婦・女子挺身隊公式謝罪請求訴訟 
山口地裁  92年12月25日  98年 4月27日 一部認容 
下関支部 
広島高裁  98年 5月 1日  01年 3月29日 棄却 
最高裁   01年 4月12日 
 
(26)フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟 
東京地裁  93年 4月 2日  98年10月 1日 棄却 
東京高裁  98年10月23日  00年12月 6日 棄却 
最高裁   00年12月20日 
 
(27)在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求訴訟(宋神道) 
東京地裁  93年 4月 5日  99年10月 1日 棄却 
東京高裁  99年10月 7日  00年11月30日 棄却 
最高裁   00年12月12日 
 
(28)光州千人訴訟 
東京地裁  93年 6月30日  98年12月21日 棄却 
東京高裁  98年12月21日  99年12月21日 棄却 
 
(29)香港軍票補償請求訴訟 
東京地裁  93年 8月13日  99年 6月17日 棄却 
東京高裁  99年        01年 2月 8日 棄却 
最高裁   01年 2月     01年10月16日 棄却 確定 
 
(30)在日韓国人姜富中援護法の援護を受ける地位確認訴訟 
大津地裁  93年 8月26日  97年11月17日 却下 
大阪高裁  97年11月21日  99年10月15日 棄却 
最高裁   99年10月     01年 4月13日 棄却 確定 
 
(31)人骨焼却差止住民訴訟 
東京地裁  93年 9月 2日  94年12月 5日 棄却 
東京高裁  94年12月16日  95年12月20日 棄却 
最高裁   95年12月27日  00年12月19日 棄却 確定 
 
(32)オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償請求訴訟 
東京地裁  94年 1月24日  98年11月30日 棄却 
東京高裁  98年12月 2日  01年10月11日 棄却 
最高裁   01年10月 
 
(33)金成壽恩給請求棄却処分取消請求訴訟 
東京地裁  95年 1月18日  98年 7月31日 棄却 
東京高裁  98年 8月 4日  99年12月27日 棄却 
最高裁              01年11月16日 棄却 確定 
 
(34)イギリス等元捕虜・民間抑留者損害賠償請求訴訟 
東京地裁  95年 1月30日  98年11月26日 棄却 
東京高裁  98年11月26日  02年 3月27日 棄却 
 
(35)韓国人元BC級戦犯公式謝罪・国家補償請求訴訟 
東京地裁  95年 5月10日  99年 3月24日 棄却 
東京高裁  99年 4月 6日  00年 5月25日 棄却 
最高裁              01年11月22日 棄却 確定 
 
(26)鹿島花岡鉱山中国人強制連行等損害賠償請求訴訟 
東京地裁  95年 6月28日  97年12月10日 棄却 
東京高裁  97年12月11日  00年11月29日 和解 確定 
 
(37)中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟一次訴訟 
東京地裁  95年 8月 7日  01年 5月30日 棄却 
東京高裁  01年 6月 
 
(38)中国人戦争被害者(南京・731部隊)損害賠償請求訴訟 
東京地裁  95年 8月 7日  99年 9月22日 棄却 
東京高裁  99年        02年12月19日 結審 
 
(39)日本製鉄韓国人元徴用工損害賠償等請求訴訟 
東京地裁  95年 9月22日  97年 9月    対新日鉄 和解 
                 01年10月17日 結審 
 
(40)三菱広島・元徴用工被爆者未払賃金等請求訴訟(韓国) 
広島地裁  95年12月11日  99年 3月25日 棄却 
広島高裁  99年 4月 2日 
 
(41)中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟二次訴訟 
東京地裁  96年 2月23日  02年 3月29日 棄却 
東京高裁  02年 
 
(42)劉連仁強制連行・強制労働損害賠償請求訴訟(中国) 
東京地裁  96年 3月25日  01年 7月12日 一部認容 
東京高裁  01年 7月23日 
 
(43)平頂山虐殺事件損害賠償請求訴訟(中国) 
東京地裁  96年 8月14日  02年 6月28日 棄却 
東京高裁  02年 
 
(44)シベリア抑留元日本兵謝罪・損害賠償請求訴訟 
東京地裁  96年 9月25日  00年 2月 9日 棄却 
東京高裁  00年 2月     00年 8月31日 棄却 
最高裁   00年        02年 3月 8日 棄却 確定 
 
(45)日本軍毒ガス・砲弾遺棄被害訴訟第一次訴訟(中国) 
東京地裁  96年12月 9日 
日本軍毒ガス・砲弾遺棄被害訴訟第二次訴訟(中国) 
東京地裁             03年 5月15日 判決予定 
 
(46)韓国人元女子挺身隊公式謝罪・損害賠償請求訴訟(東京麻糸) 
静岡地裁  97年 4年14日  00年 1月27日 棄却 
東京高裁  00年        02年 1月15日 棄却 
 
(47)731部隊細菌戦(浙江省・湖南省)国家賠償請求訴訟 
東京地裁  97年 8月11日  02年 8月27日 棄却 
東京高裁  02年 9月 3日 
 
(48)中国人42人対国・企業損害賠償・謝罪広告請求訴訟 
東京地裁  97年 9月18日  02年 3月26日 結審 
 
(49)在日台湾人遺族未払教員恩給支払請求訴訟 
東京地裁  97年11月12日 
 
(50)中国人強制連行・強制労働損害賠償長野訴訟 
長野地裁  97年12月22日 
 
(51)日鉄大阪製鐵所元徴用工損害賠償請求訴訟 
大阪地裁  97年12月24日  01年 3月27日 棄却 
大阪高裁  01年        02年11月19日 棄却 
最高裁   03年 
 
(52)西松建設中国人強制連行・強制労働損害賠償請求訴訟 
広島地裁  98年 1月16日  02年 7月 9日 棄却 
広島高裁  02年 7月10日 
 
(53)台湾出身元BC級戦犯損害賠償請求訴訟 
東京地裁  98年 5月 7日  01年 2月23日 棄却 
福岡高裁  01年        02年 5月21日 棄却 
宮崎支部 
 
(54)大江山ニッケル鉱山強制連行強制労働損害賠償請求訴訟 
京都地裁  98年 8月14日  03年 1月15日 棄却 
 
(55)在韓被爆者健康管理手当受給権者地位確認訴訟(郭貴勲裁判) 
大阪地裁  98年10月 1日  01年 6月 1日 認容 
大阪高裁  01年 6月15日  02年12月 5日 認容 確定 
 
(56)中国人性暴力被害者謝罪損害賠償請求訴訟(山西省) 
東京地裁  98年10月30日 
 
(57)三菱名古屋・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟 
名古屋地裁 99年 3月 1日 
 
(58)崔圭明日本生命の企業責任を問う裁判 
大阪地裁  99年 3月 1日 
 
(59)在韓被爆者李康寧康管理手当受給権者地位確認訴訟 
長崎地裁  99年 5月31日  01年12月26日 認容 
福岡高裁  02年 1月 8日  03年 2月 7日 判決予定 
 
(60)台湾人元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟 
東京地裁  99年 7月14日  02年10月15日 棄却 
東京高裁  02年 
 
(61)中国人被爆者損害賠償訴訟 
新潟地裁  99年 8月31日 
 
(62)北海道中国人強制連行訴訟 
札幌地裁  99年 9月 1日  03年 5月13日 結審予定 
 
(63)李秀英南京大虐殺名誉毀損訴訟 
東京地裁  99年 9月17日  02年 5月10日 認容 
東京高裁  02年 5月 
 
(64)韓国人徴用工供託金返還請求訴訟(日鉄釜石) 
東京地裁  00年 4月27日 
 
(65)福岡中国人強制連行訴訟 
福岡地裁  00年 5月10日  02年 4月26日 一部認容 
福岡高裁  02年 4月26日 
 
(66)韓国元軍人・軍属・遺族靖国合祀絶止・遺骨返還・謝罪補償請求訴訟 
東京地裁  01年 6月29日 
 
(67)中国・海南島元「慰安婦」補償請求訴訟 
東京地裁  01年 7月16日 
 
(68)中国人港湾強制労働損害賠償請求訴訟 
新潟地裁  00年 9月12日 
 
(69)在韓被爆者李在錫健康管理手当受給権者地位確認訴訟 
大阪高裁  01年10月 3日  03年 3月20日 判決予定 
 
(70)中国人強制連行新潟訴訟 
新潟地裁 02年 3月13日 
 
(71)中国人強制連行群馬訴訟 
前橋地裁  02年 5月27日 
 
※ここでは日本の裁判所に提訴された裁判のみを対象とし、また日本人のみを補償対象とした訴訟はのぞいた。この他に関連する訴訟として、戦後50年決議無効請求訴訟、国立平和記念館建設差し止め訴訟などがある。 
※追加提訴がある訴訟については、第2次分以降の提訴年月日は原則として省略した。 
 
【主要参考文献】 
日本弁護士連合会(1993) 
「第36回人権擁護大会シンポジウム第1分科会基調報告書」戦後補償国際フォーラム実行委員会(1994) 
「戦後補償実現のために」 梨の木舎 藍谷邦雄(1995) 
「戦後補償裁判の現状と課題」 季刊戦争責任研究 第10号 
その他、各支援団体のWebサイト、Fax速報など。 
 
【まとめ】 
新谷ちか子 
 
【協力】 
戦後補償ネットワーク 
戦後補償問題を考える弁護士連絡協議会 
在日の慰安婦裁判を支える会 
下関判決を生かす会 
 


Copyright (C) Berita unless otherwise noted.
  • 日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
  • 印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。