2011年10月04日23時18分掲載
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人権/反差別/司法
東パブニュース
東京パブリック法律事務所 外国人部門
ニュースレター 第3号(2011年10月3日発行)
■■ 目次 ■■
【1】 はじめに
【2】 東日本大震災関連ニュース
【3】 活動報告
【4】 Japan Times紙での連載スタート
【5】 外国人部門ブログ、随時更新中です!
【6】 豆知識講座 ー 第2回「在留資格 その1」
【7】 お知らせ
・無料電話相談の終了
・入管収容に関するシンポジウムのご案内
【8】 お問い合わせ
■■【1】 はじめに ■■
このニュースレターでは、外国人の方々の司法アクセス障害を解消を目指す東京パブリック法律事務所外国人部門の活動をご紹介させていただいています。第3号となった今回も、震災関連の特別措置のお知らせに続き、部門の活動のご報告、豆知識講座などの内容で皆様にお届けします。どうぞご覧ください。
■■【2】東日本大震災関連ニュース
前号でもお知らせしましたが、東日本大震災の発生に伴い、外国人の方についても様々な特別措置が取られています。主な例を挙げると以下のとおりです。
◆出国事実の照会
被災地域にいた家族による出国事実の照会が可能になっています。
◆入管・外国人登録の各種手続窓口
避難先の最寄りの入国管理局窓口・市区町村窓口で行うことが可能になっています。
◆在留資格認定証明書交付申請の有効期間の伸張
在留資格認定証明書交付申請の有効期間は通常3ヶ月ですが、その他の立証資料等から在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは,有効な証明書として取り扱われます。
◆その他出国した留学生、技能実習生の特別措置などが取られています。詳しくは入国管理局ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html
をご覧ください。
■■【3】 活動報告 ■■
◆鈴木雅子弁護士
・7月8日 海外投融資情報財団主催「米国および日本の入国管理、ビザ及び国籍法の比較検討」にスピーカーとして出席しました。
・9月17日 日弁連定期研修会特別講義「外国人・入管」で講師を務めました。
◆谷口太規弁護士
6月末にあった中国人少年に対する裁判員裁判で弁護人をつとめ、裁判員裁判制度開始以降、全国で初めての家庭裁判所に移送する少年法55条の決定を得ました。
◆金秀玄弁護士
9月10日に板橋区で行われた「外国人のための無料専門家相談会」に参加しました。
◆川本弁護士
第三国定住の運用に関する改善を求めて,全国難民弁護団連絡会議の一員として外務省に申し入れを行いました。
◆韓泰英さん
韓さんは、9月6日から2週間、一橋大学法科大学院のエクスターンとして当部門の活動に参加してくれました。訴状の起案から入管での相談まで、非常に積極的に取り組み、その所感を当部門のブログに残してくれました。
■■【4】Japan Times紙での連載スタート ■■
Japan Times紙に、当部門による法律相談記事の連載がスタートしました。今のところ不定期での連載ですが、労働相談から始まり、今後幅広い情報を提供していく予定です。
第1回は「Scant legal justification for unpaid overtime」というタイトルで8月9日に掲載されました。今のところウェブ上で公開されていますので,是非ご覧ください。今後も掲載がある際には,ブログまたはニュースレターでお知らせいたしますのでご参照ください。
■■【5】外国人部門ブログ更新中です! ■■
当部門では、所属弁護士の日々の活動や、関連する豆知識等を紹介するブログを更新しています。我々弁護士の日常をまた違った角度からご覧いただけるかもしれません。お時間のあるときにぜひお読みください。
http://blog.livedoor.jp/slaf/
■■【6】豆知識講座 ー 第2回「在留資格 その1」■■
前回は,「査証(ビザ)」についてお話ししました。復習ですが,ビザは,日本に来るために,日本に来る前に取得しておくものです。では,外国人が実際に日本に来る(上陸する)際にはどうなるのでしょうか。
日本に来る外国人は,日本に上陸するに当たって,「在留資格」というものをもらう必要があります。具体的には,空港に到着後,入国管理局(パスポートを見せるところ)で,自分の来日目的に応じた,日本に滞在するための資格をもらうことになります。新規に日本に上陸する場合,短期滞在(観光目的等)を除くほとんどの在留資格にはあらかじめ査証を取得することが必要となります。
在留資格は,外国人が日本に滞在するに当たって,必ず必要なものとされています。また,「永住者」などを除くほとんどの在留資格には,1年や3年などの期限が設けられています。外国人は,在留期間を過ぎて日本に滞在することは認められておらず,必ず期限前に出国するか,期間の更新や,他の在留資格に変更を申請する必要があります。
在留資格をもらわずに日本に入った場合(密航船など)や,在留資格を更新せずに日本に残っていた場合(オーバーステイ),その外国人は,「退去強制手続」の対象となり得ます。なり得る,というのは,入管は,在留資格のない人すべてを常時摘発しているわけではないからです。しかし,いざ手続きが始まってしまうと,多くの場合,入国管理局に収容されてしまいます。一度退去強制になると,日本への再入国に,さまざまな制限がかかることになります。
「在留資格」にはさまざまな種類がありますが,今回の説明では割愛します。第3回豆知識講座では,在留資格の種類や更新,変更などについてご説明したいと思います。
■■【7】 お知らせ ■■
◆無料電話相談の終了
被災外国人のための無料電話相談は、本日をもって終了いたしました。広報にご協力いただいた方々には、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
◆入管収容に関するシンポジウムのご案内
10月15日(土)、日弁連と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の主催で、シンポジウム「入管収容の収容代替措置を考える〜外国人の収容を回避するために〜」がクレオで開催されますので、ご案内いたします。
このシンポジウムは、不必要な収容を回避するために、政府、NGO、弁護士が連携して社会内のコミュニティの中で生活する環境を作ることができないかということを、海外の事例に学びながら議論し、日本での包括的な収容代替措置の第一歩としようとするものです。この間の日弁連と法務省の収容にまつわる協議会での成果や課題も踏まえた議論ともなる予定です。
法務省入管局、NGO、弁護士会とUNHCRが、同じ場で議論するのは、貴重な経験であり、仮放免や仮滞在のあり方を含む収容に関する今後の方向性を考えていただく良い機会であると思います。是非、ご参加ください。
下記に、日弁連HP上の案内のアドレスと案内文を貼り付けます。≪案内のアドレス≫
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2011/111015_2.html
≪案内文≫
シンポジウム「入管収容の収容代替措置を考える〜外国人の収容を回避するために〜」
日時 2011年10月15日(土)14時〜17時(開場13時30分)
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」BC(会場地図)
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加対象 どなたでもご参加いただけます(日本語同時通訳あり)。参加費等 無料・事前申込み不要
第1部 基調報告
(報告者)
グラント・ミッチェル氏(国際拘禁連盟:IDC 代表)
第2部 パネルディスカッション
(パネリスト)
グラント・ミッチェル氏(IDC代表)
ダニエル・アルカル氏(国連難民高等弁務官事務所首席法務 官)
法務省入国管理局
なんみんフォーラム(FRJ)メンバー
主催 日本弁護士連合会、
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)
お問い合わせ 日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL:03−3580−9554
FAX:03−3580−2896
■■【8】 お問い合わせ ■■
東京パブリック法律事務所 外国人部門
03−5979−2880(部門直通)
【受付時間午前9時30分〜午後5時15分】
E-mail slaf@t-pblo.jp
HP http://www.t-pblo.jp/slaf/j/(日本語版)
http://www.t-pblo.jp/slaf/(英語版)
■弁護士
鈴木雅子、谷口太規、金 秀玄、川本祐一
※次号は2011年12月発行を予定しています。
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