2011年12月14日19時44分掲載  無料記事
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核・原子力

【たんぽぽ舎発】 毒物まいて「無主物」という東電の主張  汚染者負担の原則を否定  槌田 敦

 2011年8月、二本松市のゴルフ場が、東電を相手に、汚染の除去を求めて仮処分裁判を起こした(朝日新聞11月24、25日)。ゴルフコースの線量が高くて営業できないので、東電に除染を求めるというものであった。これに対して東電は、「原発から飛び散った放射性物質は、東電の所有物ではなく無主物であり、東電は除染に責任をもたない」と回答した。 
 
 10月31日の東京地裁の決定は、ゴルフ場側の敗訴であった。「無主物」には立ち入らなかったが、国の除染計画がまだ定まっていないことを理由にしたという。ここでもしも、裁判所が「無主物」との東電の主張に与するとすれば、それはこれまでの公害裁判の歴史は一挙に否定されることになる。 
 
 1969年、水俣病患者はチッソを被告として第一次訴訟を起こした。チッソは、「健康被害は予見不可能。従って、過失責任はない」と主張したが、73年、原告は勝訴した。79年、元チッソ幹部2人に有罪判決となった。以後、原告勝訴が続く。汚染者負担の原則が認められ、チッソの弁明は退けられたのである。 
 
 ところが東電は、この公害裁判の歴史を無視して、事故で放出した放射能は東電の所有物ではないと主張し、東電には義務はないと主張したのである。 
 
 一般に、東電の管理を離れた物品で、東電が所有権を主張しなければ無主物である。しかし、この物品が毒物であれば、東電は汚染者と言うことになる。この場合、汚染物は東電の管理を離れることにはならず、汚染者負担の原則が適応される。東電はこの汚染者負担の原則を「忘れた」として逃げようとしている。 
 
 編集部(注) 槌田敦さん、山崎久隆さん、原田裕史さんによる本が来年1月に出版されます。この原稿はその本の第3章の初めの部分の文章です。部分紹介になりますが、東電の「無主物」という無責任きわまりない主張を批判し、「汚染者負担の原則」が日本の公害裁判の歴史の中で確立された大原則だと述べて、東電の大まちがいを厳しく批判しています。 


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