2011年12月25日00時26分掲載  無料記事
http://www.nikkanberita.com/print.cgi?id=201112250026360

人権/反差別/司法

東パブニュース 第四号〜 1月15日に無料法律相談会、新たな弁護士・・・〜

東京パブリック法律事務所 外国人部門 ニュースレター 第4号(2011年12月22日発行) 
 
■■ 目次 ■■ 
【1】 はじめに 
【2】 無料法律相談会が開催されます 
【3】 新たな弁護士が加わります 
【4】 活動報告 
【5】 豆知識講座 ー 第3回「在留資格 その2」 
【6】 東日本大震災関連ニュース 
【7】 お知らせ 
・Japan Times紙に連載中です! 
・外国人部門ブログ、更新中です! 
【8】 お問い合わせ 
 
■■【1】 はじめに ■■ 
  このニュースレターでは、外国人の方々の司法アクセス障害の解消を目指す東京パブリック法律事務所外国人部門の活動をご紹介させていただいています。今年も残すところあと僅か、当部門も11月1日で設立1年を迎えました。当部門の活動にご理解、ご協力いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。 
  第4号となった今回は、来年1月15日に開催される無料相談会のお知らせに始まり、部門の活動のご報告、豆知識講座などの内容となっています。どうぞご覧ください。 
 
■■【2】 無料相談会が開催されます ■■ 
  2012年1月15日(日)に、外国人を対象とした無料専門家相談会が東京パブリック法律事務所において開催されます。日本語のほか、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語での相談が可能です。 
  受付時間は13:30〜16:30です。 
  本相談会は、東京都の支援を受けた「外国人のためのリレー専門家相談会」の一環として、豊島区の後援を受けて、当事務所とNPO法人COMPASSの共催で行われます。詳細については、下記をご参照ください。 
http://www.t-pblo.jp/slaf/j/120115event.pdf 
 
■■【3】新たな弁護士が加わります ■■ 
  2012年1月から、皆川涼子弁護士が新たな部門メンバーとして加入します。皆川弁護士は、学生時代にCCSというNGOで活動し、イギリスの大学院で子どもの権利を中心に国際人権法を専攻した後に弁護士となり、移民事件で著名な児玉晃一弁護士のもとで弁護士活動を行ってきました。震災後には被災地支援にも駆け回ってきました。外国人の方の法的な問題を解消し、少しでも日本に来てよかったと思ってもらえるようにしたい、との思いを持って外国人部門へ参画してくれます。 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
■■【4】 活動報告 ■■ 
◆鈴木雅子弁護士 
10月16日、日本弁護士連合会、国連高等難民弁務官事務所主催のシンポジウム「入管収容の代替措置を考える」において、パネルディスカッションの司会を務めました。 
  10月24日、外務省「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第3回会合におけるヒアリングに出席しました。 
  10月25日、東京弁護士会主催の研修会「外国人女性を巡る法律問題」で講師を務めました。 
  11月4日、東京弁護士会が設置する市民会議において、「外国人のリーガルアクセス」について説明しました。 
  11月25日、日本弁護士連合会、札幌弁護士会主催の研修会「外国人の法律問題に関する研修会〜入管関係・難民申請手続きをはじめとして〜」で講師を務めました。 
  11月30日、JICAによる司法アクセス会議において、「東京パブリック法律事務所の概要と業務内容について」の講義を担当しました。 
 
◆金秀玄弁護士 
  谷口弁護士と共に、日本で初適用となる海賊対処法違反被告事件のソマリア人の刑事弁護人を務めています。 
  11月28日、東京弁護士会の外国人の権利に関する委員会が主催する「外国人支援団体との交流会」に参加しました。 
 
◆川本祐一弁護士 
  10月16日、日本弁護士連合会、国連高等難民弁務官事務所主催のシンポジウム「入管収容の代替措置を考える」において、総合司会を務めました。 
11月8日、千葉市国際交流協会主催の「多文化共生実践力向上セミナー」において、「外国人の法律相談」について講義を行いました。 
  11月28日、東京弁護士会の外国人の権利に関する委員会が主催する「外国人支援団体との交流会」に参加しました。 
 
◆谷口太規弁護士 
  在留資格変更申請や、永住許可、在留資格認定証明書交付事件といった在留資格に関する手続代理の事件が増えてきています。また、金弁護士とともに受任している海賊対処法の事件のほか、外国人の方が被告となる刑事事件も複数件受任しています。 
 
◆その他 
  インドネシアの最高裁判所判事を含めた裁判官10名が、同国裁判官の人材教育強化研究の一環として当事務所を訪問されました。 
 
■■【5】豆知識講座 ー 第3回「在留資格 その2」■■ 
  今回は、在留資格の種類と、在留資格の更新や変更についてお話しします。 
 
出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の種類は、全部で27種類あります。在留資格は、日本で行う活動の内容に基づいて定められる資格(例えば、外国料理のシェフとして来日した人の在留資格)と、日本に関係する身分関係に基づいて定められる在留資格(例えば、日本人夫と結婚している妻の在留資格)の2種類に大別されます。在留資格の種類は出入国管理及び難民認定法の別表で定められており、活動に基づく在留資格は同法の「別表第一」、身分に基づく在留資格は「別表第二」に定められていることから、在留資格の話をするときには、「別表一の資格」が活動系の資格、「別表二の資格」が身分系の資格とし 
て略称されることも多いです。別表二の資格を持つ人は、原則として日本国内での活動内容に制限はありませんが、別表一の資格の人は、特に就労との関係において、日本での活動内容が制限されます。 
 
希望する在留資格に変更はないが、期間の延長を求めるときは、在留資格更新許可を申請します。また、在留資格自体の変更を求める場合は、在留資格変更許可を申請します。今まで別表一の資格で滞在していた人が、日本人との婚姻後、別 
表二の資格である「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することなどが一例です。これらの申請は、地方入国管理局またはその出張所で行うこととされており、東京23区内であれば品川の入国管理局で行うことが多いと思います。申請は本人が行うのが原則ですが、登録をした行政書士や弁護士が行うことも可能です。 
これらの申請が不許可となっても、もともとの在留資格を失うわけではありませんが、在留期間内に更新や変更ができなかった場合は、在留期間を超えて正規滞在を継続することはできません。 
 
今回まで、日本の在留資格制度についてご説明してきました。次回は、「在留特別許可」についてお話したいと思います。 
 
■■【6】東日本大震災関連ニュース ■■ 
  東日本大震災の発生に伴い、外国人の方について様々な特別措置が取られています。主な例を以下に挙げますのでご参照ください。詳しくは入国管理局ホームページをご覧ください。 
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html 
 
◆出国事実の照会 
  被災地域にいた家族による出国事実の照会が可能になっています。 
◆入管・外国人登録の各種手続窓口 
  避難先の最寄りの入国管理局窓口・市区町村窓口で行うことが可能になっています。 
◆在留資格認定証明書交付申請の有効期間の伸張 
  在留資格認定証明書交付申請の有効期間は通常3ヶ月ですが、その他の立証資料等から在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは、有効な証明書として取り扱われます。 
◆その他出国した留学生、技能実習生の特別措置などが取られています。 
 
■■【7】 お知らせ ■■ 
◆外国人部門ブログ更新中です!◆ 
  当部門では、所属弁護士の日々の活動や、関連する豆知識等を紹介するブログを更新しています。 
お時間のあるときにぜひお読みください。 
↓ ↓ 
http://blog.livedoor.jp/slaf/ 
 
◆Japan Times紙に連載中です!◆ 
  当部門ではJapan Times紙の法律相談のコラムを担当しています(原則毎月第二木曜日)。ウェブ上でも公開されていますので、是非ご覧ください。 
 
■■【8】 お問い合わせ ■■ 
東京パブリック法律事務所 外国人部門 
03−5979−2880(部門直通) 
【受付時間午前9時30分〜午後5時15分】 
E-mail slaf@t-pblo.jp 
HP http://www.t-pblo.jp/slaf/j/(日本語版) 
     http://www.t-pblo.jp/slaf/(英語版) 
 
★担当弁護士 
鈴木雅子、金 秀玄、川本祐一、谷口太規 
 
※次号は2012年3月発行を予定しています。 


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