2014年01月23日12時10分掲載  無料記事
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アジア

タイ選管は総選挙延期ができる権限を有するか

タイ選管単独の権限で2月2日の総選挙を延期できるか、憲法裁判所の裁定に注目が集まっています。(岡本和之) 
 
選挙管理委員会の権限について、現タイ憲法236条第6項は「選挙または国民投票が公正かつ公平に実施されなかったと信じるに足る証拠がある時、特定の投票所もしくはすべての投票所の選挙または国民投票のやり直しを命じる」(ジェトロ・バンコクセンター編資料より引用)としています。 
 
この件が自然災害や交通障害があった地区の選挙延期などをこえて、一部県で被選挙人登録が完了していないことを理由とする選挙総体の延期というケースに当てはまるのかどうか、が争点です。また、同憲法の別段には、選挙区と比例代表合わせて定数480人の下院当選議員が456名を下回った場合は選挙不成立になるという規定があります。 
 
23日付けBangkokPost紙他が報じています。 
http://www.bangkokpost.com/news/local/390951/protesters-defy-state-of-emergency 


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