2015年07月26日09時38分掲載  無料記事
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政治

27日月曜から参議院で安全保障関連法案の審議開始 <我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会>

  7月27日月曜から、安全保障関連法案の審議が参議院で始まります。まず参院本会議で趣旨説明と安倍首相への質疑応答が行われ、そのあと、参院に設置された安保特別委員会で詳しい質疑応答が始まる予定です。 
 
   今回の特別委員会<我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会>は常時存在する17の常任委員会とは別に会期ごとに特別に必要な場合に設置される「特別委員会」です。この法案を審議する特別委員会は11会派すべてが参加し、45人で構成されます。委員長は自民党の鴻池祥肇議員(元防災担当相) 
 
  TBSの報道によれば安保特別委の委員長に就任した鴻池氏は法案が参院に移って60日たっても未決の場合に衆議院に戻して3分の2以上の賛成で法案を成立させることができる「60日ルール」を適用せず、あくまで参院で決めたい意向。 
 
  ただし、この安保関連法案は7月16日に衆議院で強行採決され、参議院に移りました。そこから2ヶ月と言えば9月中旬。会期は9月27日までなので、鴻池委員長の意向がなんであれ衆議院の方で「60日ルール」を導入して、衆院で再議決という可能性は期日的に存在します。これは憲法59条の4項で触れられています。参院の議論が続いていたとしても参院に法案が移管されて60日経過した段階で衆院の方で参院が<否決した>と「みなす」場合です。 
 
  第189国会・常会(平成27年1月26日〜平成27年9月27日) 
  以下が参院の11の会派(1月現在) 
 
自由民主党 
民主党・新緑風会 
公明党 
維新の党 
日本共産党 
日本を元気にする会・無所属会 
次世代の党 
無所属クラブ 
社会民主党・護憲連合 
生活の党と山本太郎となかまたち 
新党改革・無所属の会 
 
 
 以下が安保特別委員会の委員名簿。(  )は会派の略称。 
 
委員長 鴻池  祥肇 (自民)  
理事 石井  準一 (自民)  
理事 佐藤  正久 (自民)  
理事 塚田  一郎 (自民)  
理事 馬場  成志 (自民)  
理事 堀井   巌 (自民)  
理事 北澤  俊美 (民主)  
理事 福山  哲郎 (民主)  
理事 荒木  清寛 (公明)  
理事 小野  次郎 (維新)  
愛知  治郎 (自民)  
石田  昌宏 (自民)  
猪口  邦子 (自民)  
大沼 みずほ (自民)  
北村  経夫 (自民)  
上月  良祐 (自民)  
高橋  克法 (自民)  
豊田  俊郎 (自民)  
三木   亨 (自民)  
三宅  伸吾 (自民)  
森  まさこ (自民)  
山下  雄平 (自民)  
山本  一太 (自民)  
山本  順三 (自民)  
小川  勝也 (民主)  
小川  敏夫 (民主)  
大塚  耕平 (民主)  
大野  元裕 (民主)  
小西  洋之 (民主)  
那谷屋 正義 (民主)  
白   眞勲 (民主)  
広田   一 (民主)  
蓮舫     (民主)  
谷合  正明 (公明)  
平木  大作 (公明)  
矢倉  克夫 (公明)  
片山 虎之助 (維新)  
井上  哲士 (共産)  
仁比  聡平 (共産)  
山口  和之 (元気)  
和田  政宗 (次代)  
水野  賢一 (無ク)  
福島 みずほ (社民)  
山本  太郎 (生活)  
荒井  広幸 (改革) 
 
  参議院によると、委員会の制度は以下。 
 
 「常任委員会及び特別委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっています。 
 委員会は、予算・条約・法律案などの議案や請願などを、本会議にかける前の予備的な審査機関として、専門的かつ詳細に審査を行います。 
 また、それぞれ所管の事項について国政調査を行ったり、法律案を提出できます。 
 委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられます。なお、委員会は、議員のほか、報道関係者その他の者で委員長の許可を得た者は傍聴ができます。」 
 
 本会議は誰でも(幼児は制限)傍聴可能、ただし、先着順。特別委員会でも議員と委員長の許可を得れば傍聴可能です。 
 
■参議院のウェブサイト 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0429.htm 
■「60日ルール」 (憲法59条の4) 
<憲法59条> 
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 
 
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 
 
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 
 
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 


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