2017年04月08日19時42分掲載  無料記事
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政治

”緊急条項” と ”緊急事態”   池住義憲

 衝撃的ニュースだった。4月7日、日本時間で午前9時45分過ぎ、米国はシリアのアサド政権へ軍事攻撃を行いました。地中海に展開中の駆逐艦から、計59発の巡航ミサイル「トマホーク」を、シリア軍基地へ向けて発射したとのこと。 
 
 私は、14年前の2003年3月20日、米国が中心となってイラクへの軍事攻撃のことを、思い起こしています。今回の攻撃も、事前通告はなされとはいえ、国際法からみてどうなのか。法的根拠は何なのか。アサド政権が4月4日に化学兵器を使用したという事実をどのように証明し、説明したのか。法治主義を標榜する国として、議会承認手続き等はどうなっていたのか。軍事力に訴える以外に、ホントに方法は全くなかったのか、等々・・・。 
 
 多くの疑問と不安を感じています。安倍首相がいち早く米国のシリアへの軍事攻撃を「評価」したことも、14年前の小泉首相(当時)の米英によるイラク軍事攻撃「支持」表明と、重なります。今後の事態の推移によって、改めて問題を書きまとめて発信したいとおもっています。 
 
 さて、本題。昨日(4月6日)、Facebook に、以下のものを投稿しました。 
 
(ここから)--------------------------------- 
 
今日(4/6)の朝日新聞のオピニオン&フォーラム『ポピュリズムの行方』、読み応えあり!です。 
 ドイツ歴史家マグヌス・ブレヒトケンさん(ミュンヘンの現代史研究所副所長、53歳)のインタビュ―記事。 
 
 ヒトラーが全権力を掌握した1933年1月に宣言した「緊急条項」は、当時のワイマール憲法48条に依拠するもの。マグヌス・ブレヒトケンさんは:”憲法に何が書かれていても、権力者のやりたいことができる。 
 憲法に、憲法を棚に上げる規定があったのです。それをヒトラーが利用した”と述べています。 
 
 2012年4月27日に自民党が発表した「日本国憲法改正草案」の第九章には、「緊急事態」が盛り込まれています。「自然等による大規模な自然災害・・・」の文言が加わっているだけで、時代状況は異なるものの、内容はヒトラーが利用したものと、まさに同じ! 憲法に、憲法を棚上げできる規定そのもの、です。 
 
 安倍自公政権は、それに先立って(またはそれに向かって)、本日、「共謀罪」法案を衆院本会議で審議入りします。そして衆院法務委員会に付託。その委員長は、自民党の鈴木淳司議員。なんと、私が居住する「愛知7区」で復活当選した議員なのです! 


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