2018年07月22日14時27分掲載  無料記事
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社会

災害にみまわれた方々には法律で救助が受けられます

突然、自然災害に見舞われた被災者は「想定外」の事態に直面します。「災害救助法」は、そうした被災者を応急的に救助しようとする法律です。 
 しかし、災害がもたらした事態は、多種多様で法律の想定を超えることがしばしば起きます。災害救助法は災害の種類、対象、費用の限度額などの基準を定めていますが、その基準では、救助の実施が困難な場合は「特例基準」を認めています(災害救助法施行令第9条2項)。 
 被災者の生命と財産を守るのは国の責務です。全国災対連は、被災者が日常生活で困っている「生の声」を行政に届け、事態の改善をはかるために活動しています。地元の被災者救援組織や全国災対連に相談してください。(全国災対連ニュース) 
 
災害救助法で以下の救助が受けられます http://www.zenkoku-saitairen.jp/saitairen-hansita-1.pdf 
災害救助法で定められた救助 その� �http://www.zenkoku-saitairen.jp/saitairen-hansita-2.pdf 
災害救助法で定められた救助 その�◆�http://www.zenkoku-saitairen.jp/saitairen-hansita-3.pdf 
被災者生活再建支援制度で受けられる救助 http://www.zenkoku-saitairen.jp/saitairen-hansita-4.pdf 
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〔発行〕 
災害被災者支援と災害対策改善を求める全国連絡会 
(略称・全国災対連) 
連絡先:〒113-8465 東京都文京区湯島2−4−4 
全労連会館4階 全労連気付 
(Web)http://www.zenkoku-saitairen.jp/ 


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