2019年01月03日23時42分掲載  無料記事
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コラム

労働運動よ、興れ、輝け、もっともっと強くなれ。  澤藤統一郎(さわふじとういちろう):弁護士

  未来を口にすることなく過去をのみ語るのは、まぎれもなく老いの徴候である。しかし、何かしら昔の記憶を書き残しておくことも、無駄ではなかろうと思う。正月くらい、昔話もゆるされよう。 
 
  もう死語になったのかも知れないが、「労働弁護士」という言葉があった。略して「労弁」である。私が弁護士を志した学生のころ、伝え聞く「労弁」は神聖な存在だった。「労弁」(労働弁護士)とは、「労働者側で労働訴訟に携わる弁護士」という平板な理解を超えて、「労働者階級の解放闘争に寄り添い、階級闘争に献身的に寄与する専門家集団」という響きを持っていた。 
 
  労働弁護士ともなれば、富貴栄達とは縁が無く、求道者のごとくひたすら身を捨てて、労働者階級のために尽くさなければならない。まことしやかに、そんなふうにささやかれていた。 
私は、現実の労働弁護士と邂逅する機会をもたぬまま修習を終え、東京南部(蒲田)で労働弁護士となった。さすがに、自分の立場を神秘めいたものとは毛頭考えなかったが、理念型としての労働弁護士像は捨てきれず胸に秘めていたように思う。 
 
  その労働弁護士としての仕事は、実に多彩で楽しかった。これは自分の天職だと思った。ときは70年代の初め。安保闘争や学園闘争の余韻さめやらぬころ。総評を支持基盤とする日本社会党が、常に自民党の半数の議席を獲得して、議会内に「改憲を許さぬ3分の1の壁」をつくっていた。72年の総選挙では日本共産党が38名の当選者を出している。東京・京都・大阪・愛知に革新知事が生まれてもいた。国労や日教組を先頭とする、官公労が労働運動をリードし、民間の労組もこれに続いていた。春闘華やかなりし往時である。 
 
  今にして思うのだ。労働弁護士の神聖性のイメージは、労働運動に対する敬意に伴うものであったのだ。労働運動の未来は明るかった。その運動の発展は、議会も法も変えて、明るい未来をつくるに違いない。労働弁護士は、その偉大な事業の遂行に奉仕するものとしての反射的な敬意を獲得していたのではなかったか。 
 
  そんな時世の1971年春闘から労使対決の現場に投げ込まれた。ストの現場にも、ロックアウトの現場にも出かけた。どこに行っても黙って見ているわけにはいかない。どこの現場でも、まずは企業側に向かってなにがしかのことをしゃべらなければならない。「我々は、憲法と労組法に定められた争議権を行使している。これに介入することは、不当労働行為として許されない」「ピケは許された争議行為だ。争議に伴う防衛的な実力行使は当然に合法である。些細な行為を違法とする会社側こそ違法なのだ」「先制的ロックアウトは違法である。すみやかに、解除しなければ全額の賃金を請求することになる。」…。 
 
  そして、現場の労働者に向かって、連帯と励ましの挨拶をする。私の記憶では、先輩弁護士の後にくっついて、その背後でしゃべったことはない。それこそ、即戦力としていきなり現場に投入されたのだ。 
 
  修習の時代には、労働弁護士の働く場は、裁判所と労働委員会だろうと思っていたが、実際には大まちがいだった。労組結成のための学習会の講師活動をいくつも経験した。組合活動家が用意した舞台に乗っての講義だが、身の引き締まる思いだった。組合結成となれば、会社側の労務担当から、どんなイヤガラセがあるかも知れない。そのとき、どうすべきか。法はどこまで守ってくれるのか。その知識があれば、自信をもって組合を結成し、役員を引き受けることかできる。学者は、もっと素晴らしい講義ができるだろう。しかし、いざというときに法的援助をしてくれる弁護士の実践的な話しは、大きな励ましとなるのだ。 
 
  問題によっては、団体交渉にも出席した。鮮明な記憶があるのは、BA(英国航空)がまだBOACと称していた時代。法的に面倒な問題があって、団体交渉出席を依頼された。これは面白い。支社がはいっている日比谷のビルの一室での団体交渉に出席した。怪訝そうな顔をしている支社長に、最初は準備していた英語で自己紹介をしてみた。「私は、組合から依頼を受けた自由法曹団に所属する弁護士である。」「自由法曹団とは資本の横暴に苦しむ労働者や、異民族の不当な支配に憤る国民の利益を擁護するための法律家団体である」と言った。そしたら、正面の支店長が「I agree with you.」(「あなたの言うとおり」)と言われて驚いた。実は驚くことはなく、「ああそうかい」くらいのニュアンスだったのかも知れない。 
 
  あとは通訳入りの団体交渉だった。冒頭、「労組法6条は、『労働組合の委任を受けた者は、交渉する権限を有する。』と定めています。私は、組合から正式に委任を受けた者ですから、弁護士との団体交渉は認めないと言えば、団交拒否の不当労働行為になります」と言ったが、会社側の姿勢は極めて紳士的なものだった。 
 
  春闘のたびに、国労からの要請で、ストの拠点に泊まり込んだ。これも得がたい経験だった。蒲田駅は、国鉄(京浜東北)と私鉄(東急電鉄)の結節点。もちろん、私鉄労働者には争議権があるが、国鉄労働者にはないこととされている。そして毎年の春闘では、争議権のある東急(私鉄労連)ではストはなく、争議権を認められない国鉄労組がストを打つ。私たちは、国鉄労働者の心意気に感動し、毎年支援に出かけた。職場集会には参加したが、混乱に巻き込まれた記憶はない。 
 
  太田は町工場の街であり、多くの町工場に全金(全国金属労働組合)の分会ができていた。糀谷・下丸子・羽田などに、地域支部があって春闘の折には、労組の赤旗が林立した。ときに、組合の幹部と激励にまわった。分会の集会で、オルグが演説でこう言う。「今やベア(基本給のベースアップ)1万円は最低の要求だ。1万円のベアもできない会社には、労働者を傭う資格はない。そんな会社はつぶれてしまえ」。これに現場が拍手する。そういう雰囲気だった。 
 
  いくつもの組合の、いくつもの解雇事件や、不当労働行為事件、組合間差別事件を担当した。付き合いのあった組合はすべて民間労働者のもので、国労からの要請でスト支援に行くことを除けば、官公労との関係はなかった。 
 
  最も付き合いの深かった単産と言えば、民航労連(民間航空労働組合連合)である。私はひそかに、「一つの単産と一つの法律事務所がかくも緊密に連携している例は他にないのではないか」と思っていた。当時私は相当量の酒を嗜んだ。組合の役員とはよく飲んで、「労働運動は酒場から」の格言を実行していた。 
 
  その頃、労働組合こそが社会進歩の正規部隊で、労働運動の昂揚こそが社会進歩の原動力だと信じて疑わなかった。平和も民主主義も人権も、これを快く思わぬ支配勢力の横暴と闘ってこそ勝ち取られる。その闘いの中心勢力こそが労働組合である。労働者は団結し連帯して闘うことによって、自らを解放して平和も民主主義も人権も勝ち取ることになる。労働弁護士は労働者の組織と運動の側にいて、その大きな事業の手伝いをするのだ。 
 
  それが今、労組組合の組織率が低迷し、労働運動がかつての権威を有していないことがさびしくてならない。改憲阻止も、平和運動も、脱原発も、政教分離も、格差と貧困の解消も、そして野党共闘や、歴史修正主義批判も、天皇制の跳梁阻止も、正規部隊たる労働運動が中心となって推し進めるべきではないのか。 
 
  資本主義ある限り、労働組合・労働運動の存在は必然である。労働運動が活性化し輝いてこそ、明日が開ける。その日の近いからんことを祈る思いである。 
 
  以上が、元労働弁護士の正月の繰り言である。 
(2019年1月2日) 
 
澤藤統一郎(さわふじとういちろう):弁護士 
 
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.1.2より許可を得て転載 
 
http://article9.jp/wordpress/?p=11838 
 
ちきゅう座から転載 


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