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Introduction
2015年11月28日掲載 リンク記事

報道の自由を尊重することを求める会長声明


日弁連「報道の担い手である放送事業者について規定した放送法は、憲法21条を受けて「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」(同法1条2号)等を目的に掲げ、そのために、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」(同法3条)と規定して、法律上の権限による場合以外には、放送事業者の編集の自由を保障して他者からの干渉を認めていない。上記の放送法4条1項3号の規定は、こうした放送法の目的や趣旨に照らして、一般には放送事業者の自律によって遵守されるべきものであって、政府による干渉は極力避けなければならないと解されている。今回のように、政党が、特定の放送内容を捉えて事情聴取を行うことは、政党が、国会・政府に対する影響力を行使して、その放送事業者の放送内容について恣意的干渉を行うのではないかとの危惧を生じさせるものであり、その放送事業者の報道内容についての萎縮を招きかねない。かかる事情聴取は、同法4条1項3号によっても正当化されるものではなく、放送事業者の報道の自由を尊重する放送法の趣旨に反しているというべきである。」


  • http://www.nichibenren.or.jp/




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