広告


menu
home
・読者登録

・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集

Berita ID

パスワード

SSL


橋本勝21世紀風刺絵日記


記事検索




リンク記事


特集
農と食
・核・原子力
・国際
・環境
・政治
・入管
・欧州
・市民活動
・憲法
・人権/反差別/司法
・アジア
・みる・よむ・きく
・イスラエル/パレスチナ
・難民
・スポーツ
・医療/健康
・科学


提携・契約メディア
・AIニュース
・司法
NNN
労働情報
・マニラ新聞
消費者リポート
・TUP速報
プレシアン
亞洲週刊
ニュー・インターナショナリスト・ジャパン
・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus
openDemocracy
・Foreign Policy In Focus
・星日報


Time Line
・2026年10月13日
・2026年10月12日
・2026年10月11日
・2026年10月10日
・2026年10月09日
・2026年10月08日
・2026年10月07日
・2026年10月05日
・2026年10月03日
・2026年10月01日



Introduction
2018年03月17日掲載 リンク記事

東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書


自由法曹団

<(4)濫用の危険
  迷惑防止条例には、「正当な理由がなく」という文言と「濫用禁止規定」が設けられている。しかし、「何が正当な行為か」という判断は、現場の警察官にゆだねられている。警察は「正当な範囲を逸脱した」と判断すれば、市民運動・住民運動・労働運動への規制は当然に認められることになる。そうすると、憲法の保障する権利の行使であっても、警察の恣意的な判断により、規制対象となることは当然に予想される。軽犯罪法には「濫用禁止規定」(4条)が設けられているが、貼り札禁止規定(1条33号)を濫用し、政治活動・選挙活動を弾圧することは警察の常套手段となっている。この点では、「濫用禁止規定」の設置によって、警察の恣意的濫用を防止することは到底不可能である。>


  • http://www.jlaf-tokyo.jp/




  • 関連記事

    関連記事は設定されていません。



    最近のリンク記事




    広告

    広告



    Copyright (C) Berita unless otherwise noted.
    よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要