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Introduction
2018年03月17日掲載 リンク記事

東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書


自由法曹団

<(4)濫用の危険
  迷惑防止条例には、「正当な理由がなく」という文言と「濫用禁止規定」が設けられている。しかし、「何が正当な行為か」という判断は、現場の警察官にゆだねられている。警察は「正当な範囲を逸脱した」と判断すれば、市民運動・住民運動・労働運動への規制は当然に認められることになる。そうすると、憲法の保障する権利の行使であっても、警察の恣意的な判断により、規制対象となることは当然に予想される。軽犯罪法には「濫用禁止規定」(4条)が設けられているが、貼り札禁止規定(1条33号)を濫用し、政治活動・選挙活動を弾圧することは警察の常套手段となっている。この点では、「濫用禁止規定」の設置によって、警察の恣意的濫用を防止することは到底不可能である。>


  • http://www.jlaf-tokyo.jp/




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