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Introduction
2013年06月21日掲載 リンク記事

裁判員制度と法律概念


  「ある犯罪行為がどの罪に当たるかを判断する際に、裁判官は必要な限りで裁判員にこれらの法律用語の説明をしなければならず、そのための「指針」になるような文書(司法研究報告書)も公表されています。たとえば、「殺意」(殺人の故意)については「人が死ぬ危険性(可能性)が高い行為をそのような行為であると分かって行為した以上殺意が認められる」という基準が提示されています。これは、法律用語では「未必の故意」と呼ばれるもので、学会でも論争問題となっているのですが、上のような基準では、重い傷害を与えた相手が死亡したときは、ほとんどが「傷害致死罪」(205条)ではなく「殺人罪」(199条)に当たることになってしまうおそれがあります。むしろ、「殺意」が否定され得るような場合を、これまでの判例などあげて例示するという方法で、裁判員に「合理的な疑いのない」判断を求めるべきものと思われます。」(中山研一の刑法ブログより)
http://knakayam.exblog.jp/14330700/






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