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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2011年02月21日11時15分掲載
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人権/反差別/司法
西武池袋線痴漢えん罪事件の小林卓之さんは、2月14日、東京地裁に再審請求を申し立てました
西武池袋線痴漢えん罪事件の小林卓之さんは、2月14日、東京地裁に再審請求を申し立てました。主任弁護人によると、痴漢事件での再審請求は初めであるということです。小林卓之さんは、西武池袋線痴漢えん罪事件で、19年2月の1審東京地裁は懲役1年10月の実刑判決、20年1月の2審東京高裁判決はそれを支持、昨年7月に最高裁が上告を棄却し、確定した。昨年10月に懲役1年10月の刑が執行され、現在静岡刑務所に収監されています。(根本行雄)
小林さんは膠原病全身強皮症という難病や脳梗塞に罹患して加療中でしたが、検察官が執行を強行しました。支援者や家族などが、法務省や静岡刑務所などに対して刑の執行停止と医療にかかわる処遇の改善を要請し続けた結果、昨年11月26日にようやく難病治療に必要な週3回の静脈注射の投薬が実施され、冷水での食器洗いの免除や、入浴の介助など、一部処遇の改善が見られました。
しかし、12月3日に弁護団、家族と支援者が面会したところ、小林さんは収監前と比べて11キロも体重を落とし、病気を悪化させないための温水の使用ができないなど、問題点も数多く見つかっていました。このため、弁護団は、誤った裁判をやり直すための再審請求の申し立てを2月14日におこなう予定でいましたが、予定とおり、2月14日、東京地裁に再審請求を申し立てました。主任弁護人によると、痴漢事件での再審請求は初めてであるということです。
□ 参考資料として、以下に、要請書の案文を引用します。
『痴漢えん罪西武池袋線小林事件支援する会』・『日本国民救援会東京都本部』のご好意で、2月14日集会で発表になったアナログ署名の文を転載します。 内容の特徴としては、刑の執行停止に主眼を置き、本会の前回署名との最大の違いは小林さんの冤罪を前提としていることです。この点を踏まえて、本会としてこの署名をどう取り組んでゆくかを考えてゆきたく存じます。
法 務 大 臣 殿 小林卓之さんの一日も早い「刑の執行停止」を求める要請書 やってもいない痴漢の犯人として逮捕・起訴され5年にわたって裁判を争ってきた、東京・練馬区に住む小林卓之さん(68歳)は、昨年7月、最高裁判所の上告棄却決定により1年10月の刑が確定しました。そして、10月19日、東京高等検察庁に収監されました。現在、静岡刑務所に在監しています。私たちは難病で生命の危険が危惧される小林さんの一日も早い「刑の執行停止」を求めるものです。小林さんは、2005年3月18日夜、自宅に帰宅するため西武池袋線の電車にただ乗っていただけです。痴漢をされたと言う女性も、駅のホームで小林さんを逮捕したという男性も、犯人の顔も犯行時の手も見ていないと法廷で証言し、身長や着衣などの目撃証言も極めて曖昧です。しかも、小林さんは、膠原病強皮症という難病と腱鞘炎を患い「痴漢など不可能」という医師の診断や証言を無視して裁判所は有罪としました。小林さんは、事件発生当時から膠原病全身強皮症で症状は加齢とともに悪化しています。小林さんの刑の執行にあたって、膠原病全身強皮症や2年前に起きた脳梗塞など、本来、専門医の治療を受けなければならない状況や、小林さんの主治医が「難病者の刑の執行は、適切な治療を奪うもので重大なこと」と生命の危険を危惧していたこともあり、刑事訴訟法で認められている「刑の執行停止」を求めましたが、静岡刑務所に収監されました。小林さんが静岡刑務所に在監して、数ヵ月が経過しました。私たちの要請によって静岡刑務所では、「小林さんの適切な治療および、刑務所内での病状悪化を食い止め、身体および生命をそこなわないための最低限度の環境整備を求める」(弁護団)という要望書にそって刑務所当局がいくつかの改善をされ努力されてきています。しかし、小林さんは主治医の診察も受けられず、難病の状態についても掌握できていません。生命の危険について誰が責任をとるのでしょうか。小林さんは本年2月14日に誤った裁判をやり直してほしいとの再審申立てを行いました。小林さんが無実を晴らすためにも、命と健康は守らなければなりません。そのためにも速やかに刑の執行を停止するよう要請するものです。なお、法務大臣は、この署名について東京高等検察庁に回付してください。 (署名欄省略) 取り扱い 痴漢えん罪西武池袋線小林事件支援する会 日本国民救援会東京都本部
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