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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2018年11月04日09時34分掲載
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人権/反差別/司法
「徴用工問題」は「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」とは本当か? 日本政府の言動・資料から検証する 高井弘之
強制「徴用工裁判」判決に関して、日本政府は、「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」にもかかわらず、それを破った韓国政府は許せない―言語道断だという類の「居直り―逆切れ」の「厚顔無恥」状態である。この状況は、もうこれ以上はないだろうと思えるほどのところにまで達している。一方、マスメディアもそれらを垂れ流すだけで、では、それで「解決」したというところの「日韓請求権協定」とはどんなものだったのかという検証は、相変わらず、一切しない。
そもそも、「日韓基本条約―日韓請求権協定」を、日本政府は、日本による植民地支配は合法で正当なものだったという立場から締結し、そのことからの必然として、日本の植民地支配に対する賠償などいっさい行っていないというのが公然たる事実である。
日本政府が、韓国への賠償はそれで「解決済み」とするところのその『日韓請求権協定』に記されている「請求権」という言葉は、日本の植民地支配―統治による被害の賠償問題に対する「請求権」を意味するものではない。『協定』自体には、当該「請求権」の定義やその意味するものについて全く記されていないが、次のようなものであることについては、日韓両政府の間に一致する了解があった。
それは「領土の分離・分割に伴う財政上および民事上の請求権の解決の問題」(大韓民国政府『韓日会談白書』)― 「わが国による朝鮮の分離独立の承認により、日韓両国間において処理を要することとなった両国および両国民の財産、権利および利益ならびに請求権」 (『日韓条約と国内法の解説』大蔵省印刷局)である。 つまり、この『協定』における請求権とは、日本の(不法な)植民地統治で受けた被害に対する賠償「請求」ではなく、(植民地統治終焉後の)「領土の分離・分割」によって生じる債務・債権等の「財政上・民事上の請求権」を意味するものである。したがって、仮に、このような意味での「請求権」を当『協定』で解決していたとしても、それは、日本の植民地支配による被害を賠償したことには決してならないし、なりようがない。
しかし、実は、日本政府は、このような意味での「請求」にさえ、実は、応じず、「経済協力(あるいは、独立祝い金)」という形を主張し、『協定』を、そのようなものとして、強引に同意させた。この『協定』の正式名称のなかに、「経済協力」という言葉があるのはそれゆえである。 このことは、次の、日韓代表団における「最終局面」でのやりとり―交渉記録に明らかである。
日本側西山代表/韓国に対するわが側の提供は、あくまでも賠償のように義務的に与えるのではなく、それよりは経済協力という基本的な思考を持っている。 〔略〕 日本側西山代表/・・韓国側では請求権の対価という意向があるようだが、わが側ではそのように考えていない・・日本の一方的な義務に立脚して提供することになったら困る。・・
韓国側金代表/全然義務がないというのは話にならない。・・ 〔略〕 韓国側李主席/請求権という言葉が入らなければならない。 〔略〕 日本側柳谷補佐/日本側の考えは、あくまで経済協力という考えだ。 〔略〕 韓国側李主席/結局、日本側の立場は、純粋な経済協力というのか?
日本側西山代表/そうだ。
韓国側呉在熙専門委員/・・政治的な経済協力として提供するというのはあり得ない。
日本側西山代表/この問題はあまり触れないで次に移ることにして、とにかくわれわれとしては早く協定文を作り上げるのが重要ではないか?
(1965年5月14日[請求権及び経済協力委員会第6次会議]より、韓国側文書1468の160頁/李洋秀氏『日韓会談と[請求権問題]』から引用)
日本側のこのような姿勢・方針に関しては、当時の外相・椎名悦三郎が公式に表明している。彼は、交渉が最終局面を迎えていた時期の国会で、「・・経済協力の問題を進め、この問題が成立すればその随伴的効果として請求権は消滅する」(衆議院・外務委員会/1965年3月19日)と明瞭に述べている。
つまり、「請求権」による請求に全く応じぬまま、「経済協力」をする―それに「すりかえる」ことによって、「請求権」を無しにする―消滅させるということである。
そして、当『条約・協定』調印後の批准に向けた国会では次のように答弁している。
経済協力というのは純然たる経済協力ではなくて、これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません。あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、この経済協力を認めたのでございます。 (参議院本会議/1965年11月19日)
以上のように、日本は、日本の植民地支配による被害の賠償どころか、「領土の分離・分割」によって生じる「財政上・民事上の請求権」さえ、「独立祝い金」「経済協力金」の形で「消滅」させたのである。 政府自身の言動―資料からさえ明白に証明できる以上の事実が全く報道されず、まるで、全く逆の完全な「嘘」が事実であるかのようにまかり通っているのが、この日本社会の空恐ろしい現在である。
(より詳細な経緯―資料等は、拙著ブックレット『礼賛される「日本150年」とは、実は、何か―日本ナショナリズムの解体と新たな列島社会の形成に向けて―』に記載)
*「レイバーネット」からの転載。
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